当事務所の位置する大泉町には、外国人の方々が多く在住していることから、国際相続に関するご相談を多く承っております。
ブラジル・中国・米国をはじめとした海外の相続に関する法律にも精通しておりますので、まずはご相談ください。
![外国人の皆様からのご相談を解決](https://uemuralawtax.com/wpg3/wp-content/uploads/2021/10/top_cover_foreigner-1024x427.jpg)
- ポルトガル語・中国語・英語でのご対応が可能です。
- 当事務所の代表は税理士の資格も保有しておりますので、相続税に関する手続きも含め、トータルに解決いたします。
地域にお住まいの外国人の皆様からのご相談を、ワンストップで解決いたします!
主な事例のご紹介
国際相続
事例 1
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相続が発生し、相続人にブラジル人が含まれているが、ブラジルに戸籍制度がないので相続関係が確認できない。
相続関係を証明する内容と相続手続きを委任する内容を記載し認証を受けた、「宣誓供述書」を送ってもらうことで、日本国内での相続手続きを行うことができます。詳しい手続きにつきましてはご相談ください。
事例 2
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相続が発生し、相続人の中にブラジル人がいるので、ブラジルの出生証明書などを取り寄せ、日本語に翻訳しなくてはならない。または、日本語で作成した遺産分割協議書をポルトガル語に翻訳し、ブラジルの公証役場で公証手続きをしなくてはならない。
当事務所ではポルトガル語でのご対応が可能ですので、公的な証明書の請求や翻訳についてもご相談ください。
事例 3
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日系ブラジル人として来日し帰化したが、日本で保有している不動産についての遺言書を作成したい。
帰化した方が亡くなり、日本にある不動産を相続する方が外国人の場合、相続手続きが困難となる場合があります。事前に当事務所へご相談ください。
外国人の会社設立
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中国人で、日本で会社を設立したいので、必要な書類や手続きについて相談したい。
中国在住の中国人の方が日本で会社を設立する場合、日本の「印鑑証明書」の代わりとなる「公証書」などをご用意いただく場合があります。詳しくはご相談ください。
外国人の不動産売買
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外国人で、日本で不動産を購入したいが、必要な書類がわからない。
海外に居住している外国人や、短期在留者の方の場合は、その方の所属する国の公証人や、駐日の領事館で認証された宣誓供述書などが必要となります。関連手続きにつきましては、当事務所へご相談ください。