相続は一生のうち、何度も遭遇する問題ではありません。
だからこそ気軽に私たちに相談して下さい。ご相談は無料です。
ご質問等にはお答えしたうえで、事前に概算のお見積書を作成させて頂き、ご納得頂ければ当職で受任となります。

相続は一生のうち、何度も遭遇する問題ではありません

相続問題には、法律面に加え、税務面の検討が必要なケースもあります。当事務所の代表は、司法書士・税理士であり、この点でお役に立てる事案もあります。


当方の業務範囲外の内容につきましても、弁護士や土地家屋調査士へおつなぎすることができます。

当事務所には、様々な事情を抱えた方がご依頼してくださいます。
お客様のご相談を、お客様の目線に立って考え、私共に任せて良かったと喜んでいただけるよう日々精進しております。

主な事例のご紹介

納税・不動産

 事例 1

父が死亡する何年か前から、父に係る医療費や施設費、介護費等を、父の預貯金から下ろすのが悪いと思い、子が支払ってきたが、死亡時に預貯金が残り相続財産が非課税額を超え、申告納税が必要になってしまった。


 親御さんの介護等が必要になる前に、今後かかる可能性のある医療費や介護費の負担などについて相談しておくことをお勧めします。

親御さんの預貯金や年金等の収入を把握しておくことにより、いざ介護が必要になった際にもベストな介護施設を選択することができるかもしれません。

事例 2

相続財産が不動産を主に占めるため、相続するにあたり、代償金を他の相続人に支払わなくてはならず現金を用意するのが大変だった。


 一部の相続人が法定相続分を超える額の財産を取得し、その他の相続人には取得者からお金を支払う、またはお金以外の財産を交付することをを「代償分割」と呼びます。

 代償分割のメリット・デメリットをご検討いただいたうえで、他の遺産分割方法をお勧めできる場合もございますので、当事務所へご相談ください。

事例 3

母の相続(父は既に死亡)で、子は独立して生活しており、不動産を相続しても維持が困難。中古住宅売却は難しく、取り壊し更地にして売却したいが現金の遺産は少なく、取壊し費用が持出しとなりそう。費用に充てられるよう200万円位の死亡保険に加入しておけば良かった。


 不動産の所有権は、一度取得してしまうと放棄することができません。

 使う予定のない不動産が相続財産に含まれている場合は、相続放棄などの可能性も含めて検討されることをお勧めします。人が住まなくなった家は予想以上に早い速度で劣化しますし、固定資産税も発生します。住む予定のないご実家などを相続される場合は、売却や取り壊し費用の負担などについて事前にご家族でご相談されることをお勧めします。

相続放棄・分割協議

事例 1

両親の離婚に伴い生き別れの父の訃報に接し、財産や負債が不明なため急いで相続放棄を申し立てた。


 親の借金を相続しない方法としては相続放棄が最も一般的ですが、離婚などで疎遠になった親の財産や負債の詳細がわからない場合には、債務調査をしてから相続放棄をするかどうか決める方法もあります。

 相続放棄できるのは自分が相続人と知ってから3カ月以内という期間が定められていますので、当事務所へ早めにご相談ください。

事例 2

父の死亡による相続財産の協議をしなければならないが、父の前妻との子がおり、実際は前妻に財産提示をして、分割協議をせねばならず、大変だった。


 遺産分割はトラブルになると大変な負担となり、裁判所での手続きが必要となることもあります。遺産分割協議を避けるために、遺言で遺産の処分方法を定めることも可能です。遺言の書き方などでお困りの場合は、当事務所へご相談ください。

事例 3

夫の相続で、子供がいないため夫の両親が相続人、その両親も死亡しており、折り合いの悪い夫の兄妹と相続財産の協議をせねばならず、まとまるまで時間がかかった。


 このケースについても、遺言書を作成し配偶者がすべての財産を相続できるようにしておくことにより、遺産分割の協議が必要なくなり、トラブルを防ぐことができます。遺言の書き方については当事務所へお気軽にご相談ください。

海 外

海外勤務をしていた夫が死亡し、死亡時居住の日本での金融資産は把握できたが、海外の銀行預金を調査するのに言語が異なるため困難に。生前に海外の資産整理をしておけば良かった。


 海外で財産を保有している場合、国によっては裁判所の管理下での遺産相続や分割の法律手続きが必要となり、時間も費用もかかります。

 当事務所には外国語の堪能なスタッフもおりますので、この手続きを避けるための生前の対策についてもお気軽にご相談ください。

ちいさなことでも、まずはお問い合わせください

  • パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
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