土地・建物等、不動産の登記に関する手続をお手伝いし、法律上の問題が起きないよう、複雑な申請手続きを当事務所が代行いたします。
不動産登記とは
不動産登記とは、土地や建物などの不動産に関して、「どこにあるのか」「どのくらいの広さがあるのか」「誰が持っているのか」などの情報を法務局が管理・運営するシステムに記録し、一般に公示することにより、その不動産の取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産登記が必要となるケース
- 土地や建物を売買・贈与・相続したとき:所有権移転登記
- 住宅などを新築したとき:所有権保存登記
- 住宅ローンなどでお金を借りたとき:抵当権設定登記
- 家や土地を担保に借りたお金を完済したとき:抵当権抹消登記
- 不動産の所有者等の住所や氏名に変更があったとき:所有権登記名義人表示変更登記
ご相談
このような場合のご相談もお待ちしております
不動産を親族間や知人間で売買したい
不動産会社の仲介業者などを入れずに費用を抑えて手続きをしたいとお考えの場合でも、売買には登記名義の変更が必要です。登記名義の変更は司法書士が行うことになりますので、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
不動産登記に関連したトラブル
所有者による二重売買といった詐欺行為や、登記をしなかったことによる相続トラブルなど、不動産登記にはトラブルがつきものです。
当事務所では、不動産登記申請手続そのものだけでなく、不動産登記に関連したトラブルにもご対応いたします。
ちいさなことでも、まずはお問い合わせください
- パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
- 実際にお会いしている感覚でお話できます
- 電話/メール/チャットもご利用いただけます