特定の相続人に財産を残したい
大まかに言って、相続の際に、①遺言書があれば、まず遺言書が優先し、遺言書のとおりに財産が分けられます(遺留分については、回を改めて説明します。)。②遺言書がない場合、相続人同士で話しあって遺産の分け方を決めます。③それでも話し合いがつかない場合、家庭裁判所にて話し合うことになります。ここで「法定相続分」が大きな意味をもつのは、家庭裁判所での話し合いの場において、ということになります。
特定の相続人に特定の財産を残したい、というような思いがある場合には、遺言書の作成をおすすめします。
たとえば唯一の収益物件を兄弟二人で半分ずつ取得して、地代や家賃の所得も分けあうというのは、ある事例です。
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