令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

関係者や相続経験のある方ならなんと無くピンと来る内容ではありますが、経験も無くいきなり義務化と言われても「私に関係あるの」と思われる方も多いかと思います。

普段の生活の中ではあまり聞き馴染みの無い「相続登記」に関してできるだけ簡単に解説してみようと思います。
少し深い内容にもなりますのでシリーズ化して解説します。
前回は「なぜ、今相続登記が義務化になったの?」について解説しました

②専門家がやさしく解説「相続登記義務化」について「なぜ、今相続登記が義務化になったの?」

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 関係者や相続経験のある方ならなんと無くピンと来る内容ではありますが、経験も無くいきなり義務化と言われても…

相続登記の義務化とはどんなこと?

今回は相続登記義務化と言うからには何らかの罰則もあるの?と言うのがシンプルな問い掛けです。についての解説です。

義務化の罰則規定

もちろん「義務化」と言う強行手段に出た訳ですから「義務に違反(逸脱)した際には罰則」もセットになる内容です。

・ 法律秩序を維持するために、法令に違反した場合に制裁として科せられる行政上の秩序罰(罰金のような刑事罰とは異なるもの)
・ 国が科する過料については、基本的に裁判所における過料の手続を経る。裁判所は法務局からの通知で事実を把握する。
今回の不動産登記法改正では、「正当な理由」がないのに登記申請義務に違反した場合には10万円以下 の過料の適用対象となる 【新第164条第1項】

「罰則」では無く「過料」

ここでは法令違反制裁の厳し目の「罰則」とは言わずに「過料」と言う少し柔らかめな内容になっています。

行政上の秩序を維持するために、行政法規上の義務違反に対して少額の金銭を徴収するという罰則のこと。行政法学では「行政上の秩序罰」として分類している。過料は刑罰ではないので、刑法、刑事訴訟法は適用されない。これに対して「罰金」は刑罰であり、刑法、刑事訴訟法が適用される。

要約すると「罰則は刑罰であり、過料は刑法が適応されない」になりそうです。少し緩い感じですが遵守してね。

過料の要件・手続など

○ 個別の事情によっては、登記申請義務の履行期間内(3年以内)に必要な登記の申請をすることが難しいことも 想定されることから、登記申請を怠ったことについて「正当な理由」がない場合に限って過料に処することとする
▶ 個別事情を丁寧に酌む運用を行うため、「正当な理由」の具体的な類型については、通達等であらかじめ明確化 する予定
【「正当な理由」があると考えられる例】
1数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把 握に多くの時間を要するケース
2遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース、3申請義務を負う 相続人自身に重病等の事情があるケース など
▶ 過料を科する際の具体的な手続についても、事前に義務の履行を催告することとするなど、公平性を確保する観 点から、省令等に明確に規定する予定(履行期間経過後でも催告に応じて登記申請がされれば裁判所に過料通知はしないこととする)

以上を勘案すると、どこかのタイミングで登記申請を遵守せずに過料が請求されたと言う案件が出ないと実際の所は中々動かないのかな?と勘繰ってしまいますが

先ずは第一歩目がスタートしたと前向きに認識しましょう。
次の話題に続きます。

④専門家がやさしく解説「相続登記義務化」について「どの様な方が対象になるの?私は対象?」

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 関係者や相続経験のある方ならなんと無くピンと来る内容ではありますが、経験も無くいきなり義務化と言われても…

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