相続人(そうぞくにん)
基本は配偶者がいればその方が相続人、配偶者以外には子が相続人
第一順位:子
第二順位:親
第三順位:兄弟姉妹
相続放棄(そうぞくほうき)
相続を一切受けないこと
相続財産に借金などが多い時には行われる。
死亡が確認された3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要がある。
遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)
遺言者の死後、遺言の内容を執行してくれる人。
誰を指定しても良いが、トラブルが予想される場合には弁護士や専門家を指定すると良い。
遺贈(いぞう)
遺言で相続人以外の第三者に財産を譲ること。
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