子供がおらず配偶者に遺産を全部残したい。

 この場合、自分が死亡した場合は、当然妻(または夫)が全ての遺産を取得できると考えられている方も多くいます。

 しかしたとえば夫が死亡した場合、相続人は妻と夫の兄弟姉妹になります。夫の兄弟姉妹が夫より以前に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子、つまり甥姪も相続人になります。

 妻が全部の遺産を取得する遺産分割協議をしようと思うと、これらの相続人全部に印鑑証明書を用意していただき、実印を押してもらわなければなりません。なかなか大変です。

 このケースで、夫は妻に、妻は夫に自分の全ての遺産を相続させる旨の公正証書遺言書を作成していれば、何ら問題は起こりません。

 自分より先に配偶者が死亡していた場合は、〇〇さんに相続させる(または遺贈する)といった定め方も可能です(補充規定)。 

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