内縁関係のパートナーに遺産を残したい

 相続について、遺言書が残されていない場合、内縁関係のパートナーは他人と同様の扱いとなってしまいます。内縁関係のパートナーを除き、亡くなった方の相続人が遺産を取得します。

 ここで、そもそも相続人との関係が良くない場合などでは、残されたパートナーの生活の基盤が失われます。

 将来この問題に法的な改善がなされるかもしれませんが、まずは遺言書を作成し、パートナーへの安全で速やかな遺産の承継を担保しましょう。

 

ちいさなことでも、まずはお問い合わせください

  • パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
  • 実際にお会いしている感覚でお話できます
  • 電話/メール/チャットもご利用いただけます