こんにちは。スタッフの山﨑です。
相続のご依頼を受けての調査に、亡くなった方の金融資産(残高)確認があります。
預貯金は、亡くなった方の通帳があればそこから、もしくは郵便物等から取引銀行を推測し、取引の有無を確認、残高証明書や履歴証明書の発行へと進めていきます。
注意するところは、〇〇銀行のその支店に留まらす、全支店を対象に取引履歴を調査していくことです。
更に今は、株式取引をされる方も増えてきました。
それに伴い証券口座についても全て調査していきます。方法は預貯金等と同様で、特定口座の確定、郵便物等からの証券会社の調査です。また、調査漏れのないように、特定機関にその存在を調べることも出来ます。
亡くなった方の証券口座開設先を確認したい場合は、「証券保管振替機構(通称ほふり)」に情報開示請求をします。
具体的手続きは機構のホームページにありますが、必要書類を用意して機構に郵送すれば開示結果を簡易書留で送ってきてくれます。(代金引換)
ちなみに証券振替保管機構の手続きは郵送のみです。
必要書類は請求者によって異なりますが、法定相続人であれば、
①開示請求書(ホームページからダウンロード)
②本人確認書類
③法定相続情報一覧図(法務局発行)
※③がない場合は、相続人や 被相続人の除籍、請求人と被相続人の関係のわかる戸籍
④被相続人の住所確認書類(株式口座開設時の住所と照会できるため)
当該被相続人の取引先証券会社が判明したら、今度はその証券会社宛てに連絡し、必要書類請求をしていくことになります。
金融資産の調査は時間がかかります。
期限のある相続税申告等を勘案すれば、財産の分割協議に時間を掛けられるよう、なるべく早く相続財産の開示が望ましいといえるでしょう。
(相続登記も令和6年4月1日より義務化されます。)
通帳のペーパーレス化も進む中、取引銀行、取引証券会社等、またネットによる取引を整理し、PCやノートなどに記録しておくことをお勧めします。
相続は、誰にでも起こり得ることです。また不測でもあります。だからこそ後回しにせず、出来る対策をしておきましょう。それはひいては大袈裟な表現かも知れませんが自分の家族を守ることになります。
次は、ネット資産について書いてみようと思います。
読んでくださり、ありがとうございました。
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